店名を商標登録すべき理由って?

あなたのお店の名前は商標登録をしておりますか?

必ずしも商標登録は必要はありません。ただし、できるだけ商標登録をした方が良いです。

また、店舗の名前を決める時には同じような名前のお店がないか確認したことはありますか?

同じコンセプトで同じ店舗名をつけるとなると、トラブルが発生することもあります。

今回は、店舗名と商標登録についてご紹介します。

・商標登録を甘く見てはいけない!愛用していた店舗名を変えなければいけないことも

商標登録については、甘く見てはいけません。

まずこれから名前を付けようとしているひとは、『特許情報プラットホーム』で検索し、確認してみてください。

もしもそのなかにあれば、名前の再検討をすることをお勧めします。

商標登録をしてあったお店には、同じ名前を付けている会社を訴える権利が発生します。

いきなり裁判なんて大それたことにはなりませんが、法律関係の事務所経由で『その名前使ってるから変えてね』という趣旨のお知らせが届きます。

残念ながら、商標登録は早い物がちなので、従うしかなくなります。

もしも、100年続く店だとしても、最近できた店が先に商標登録してしまい、そのような通知が着てしまうと、泣く泣く店舗名を変えなければいけないこともあります。

・商標登録は自分の店を守ることにもつながる

商標登録されている名前に変えてしまいあとから、名前を変えればよい、という単純な話ではなくなります。

看板や店内にある備品関係で店名が書かれているものはすべて交換しなければなりません。

また、常連さんに対しても、店が変わったしまったと思われてしまう場合もあります。

また、届出等も必要になり、一定期間営業ができない可能性もあります。

・商標登録しているのに使われてしまったら?

弁護士等の法律家に相談してみてください。

さらにその使われてしまった店舗のイメージのせいで売り上げが落ちてしまえば、かなりの損害です。

この場合にについては詳しい法律家に相談し、適正に対処することをお勧めします

・まとめ

商標登録がいかに大事かお判りいただけましたでしょうか。

実は、先に商標登録をして早い者勝ちのルールに則らない場合もあります。

ある店舗の知名度がかなり広いが、商標登録をしていなかった場合、それを逆手にとる悪者もいます。

その様な場合は必ずしも早い者勝ちが適用されない事例もあります。

ここから先は法律や判例によるので、明言は避けますが、そのような場合もありますが、最悪の場合裁判等のかなり面倒なトラブルにもなりかねません。

商標登録をしてしまえばトラブルからも免れ、その名前は自分だけのものです。

是非、商標登録をしてみてはいかがでしょうか。

 

 

・ 



デザインのことなら岐阜のデザイン事務所・株式会社GRASPERS(グラスパーズ)へお任せ下さい。見積もり無料!打ち合わせもどこでもお伺い致します。ロゴ制作・名刺制作・チラシ制作・ホームページ制作・WEBデザイン・動画制作等をご依頼頂けます。お問い合わせはお気軽に電話またはメール、ホームページ内のコンタクトより受け付けております。



株式会社GRASPERS(グラスパーズ)
〒501-0223
岐阜県瑞穂市穂積1627番地1
TEL:058-260-3636
URL:http://graspers-web.com/wp/
E-mail:info@graspers-web.com